2016/07/14

かなりまじめなお話; SU! アメリカのデモンストレーターになるには

SU! アメリカのデモンストレーターになりたい方には知っておいて頂きたい大事なことがあります。

アメリカにいてSU! のカードクラスを受けるうちに、デモンストレーターになってみたいな、という気持ちを持つ方もいらっしゃると思います。私も、もちろん、その一人です。

SU! には Demonstrator Policies というデモンストレーターの規則があります。
その第一項目目に、Obtaining a business license 、つまり労働許可を得ていること、と書かれています。

デモンストレーターになるという事は、SU! の会社に所属することになります。
もちろん、税の申告も、第二項目目に記載されている大事な条件です。

私のように、夫のアメリカ赴任に伴って家族としてアメリカに住むことが許可された人(L2 、E2ビザ)でSU! のデモンストレーターになりたい場合は、EAD(Employment Authorization Document;労働許可証)を持たないとデモンストレーターになることはできません。
グリーンカード保持の方は、問題なくデモンストレーターになることができます。

I-765(労働許可申請)の手続きをして、3か月後に、EADを受け取ることができます。
EDAを受け取ってから、デモンストレーターになるための手続きを開始することができます。

労働許可証を持たずにSU! のデモンストレーターになると、不法労働になってしまいます。
ご自身の、そしてご主人の身を守るためにも、EDAを取得してからデモンストレーターになって下さい。

デモンストレーターになるには、SSNを記載します。
ここから、EDAを取得したか否かがわかるようになっています。この情報が移民局とシェアされているので、不法労働から数年後に新規ビザの再発行の拒否、ビザの失効等のペナルティーが科せられる場合があります。

デモンストレーターになると、デモンストレーター価格で購入できてお得だよ、と誘われることがあるかも知れませんが、身の安全の為に、労働許可証を得てからにして下さいね。

この大事な点を見逃し、デモンストレーターになるお誘いをするのは、不法労働の斡旋と同じなので、本当にやめて頂きたい行為です。アメリカ人の方は、外国人労働者の配偶者ビザに関する知識がある方の方が少ないと思います。アメリカ人であれば、安く買えるからデモンストレーターになる、というのは、全く問題ではないことですから。
でも、デモンストレーターの条件の第一項目ですから、非常に大事なことなのです。

私の師であるデモンストレーター、大好きなJulie は、デモンストレーターになりたいと相談したときに、必ず労働許可証を取ること、取ってから手続きをしましょうね、ときちんとお話をしてくださいました。

SU! 本社にも問い合わせをしましたが、丁寧に再チェックをして下さり、具体的にL2、E2等の配偶者ビザの方がデモンストレーターになるにはEADを取らないといけない、とのご回答を頂きました。

どうか、安全に、そして楽しく、デモンストレーターの経験を積んで下さいね。

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